
(本約款の適用)
第1条
- 当館の締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定まられていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令、及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊引き受けの担絶)
第2条
- 当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室に余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宮城県旅行業法施行条例第2条の規定する場合に該当するとき。
(氏名等の明告)
第3条
- 当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
- その他当館が必要と認めた事項
(予約金)
第4条
- 当館は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば変換します。
第5条
- 当館は予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したとき、次に揚げるところにより違約金を申し受けます。
- 予約の全部を取消された場合の取消料
 |
当日 |
前日 |
2〜3
日前 |
5日前 |
6日前 |
7〜14
日前 |
15〜30
日前 |
| 1〜14名まで |
50% |
20% |
20% |
- |
- |
- |
- |
| 15〜30名まで |
50% |
20% |
20% |
20% |
- |
- |
- |
| 31〜100名まで |
70% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
- |
| 101名以上 |
70% |
50% |
25% |
25% |
25% |
15% |
10% |
- 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午后6時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延そのた宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときには、第1項の違約金は頂きません。
第6条
- 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第7号まで該当することとなったとき。
- 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
- 当館は、前項の規定により宿泊予約を解約したとき、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第7条
- 宿泊者は宿泊当日、当館のフロントオフィスにおいて次の事項を当館に登録してください。
- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当館が必要と認めた事項
(チェックアウトタイム)
第8条
- 宿泊者が当館の客室をおあけいただくとき時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
(営業時間等)
第9条
- 当館の施設の営業時間は別紙インフォメーションでご案内しております。
- ルームサービスは午後4時00分から午後9時30分までとなっております。
- 第1項、第2項の時間は臨時に変更することがあります。
(料金の支払い)
第10条
- 料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき、
当館のフロントオフィスにおいて行っていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(利用規則の遵守)
第11条
- 宿泊者は、当館内において、当館が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第12条
- 当館は、お引受けした宿泊期間中といえども次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第7号まで該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
(宿泊の責任)
第13条
- 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントオフィスにおいて宿泊の登録の行った時、又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
- 当館の責に帰す理由により宿泊者の客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の施設をあっせんします。
この場合には、客室の提供が継続できなかった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。